施設基準について

当院では、以下の施設基準を満たしております。

明細書発行体制等加算

当院は療担規則に則り、明細書については無償で交付いたします。

医療情報取得加算

当院は、マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認の体制を整えており、薬剤情報や特定健診情報などを取得・活用して診療を行っています。
これにより、患者様の体調や服薬状況に配慮した、より安全で質の高い医療の提供が可能となります。
また、初診時の問診票には厚生労働省が示す様式(別紙様式5)を参考に、オンライン資格確認に関するご案内と同意項目を記載しています。

CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレーの施設基準

当院は、厚生労働省の定める施設基準を満たし、CAD/CAM冠・インレー(白い詰め物・被せ物)を保険適用で提供できる体制を整えています。
該当する基準(診療内容や届出内容に不備がないこと等)をすべて満たし、適切に届け出を行っております。

歯科外来診療感染対策加算1

当院では、厚生労働省が定める基準に適合し、感染予防対策を徹底した診療体制を整えています。
治療器具の洗浄・滅菌、使い捨て器具の活用、空間の衛生管理をはじめ、感染症リスクを抑えるための設備や運用を行っております。
すべての患者様に、安全・安心な歯科医療を提供できるよう努めてまいります。

歯科外来診療医療安全対策加算1

当院では、厚生労働省の定める「医療安全対策に関する施設基準」を満たし、万が一の緊急時にも迅速に対応できる体制を整えています。
具体的には、以下のような安全対策を講じています:

  • AED(自動体外式除細動器)や酸素ボンベ、血圧計などの救急対応機器の設置
  • 医療安全管理責任者を配置し、スタッフ全員が年1回以上の救命講習や訓練を受講
  • 緊急時の対応マニュアルを整備し、実際の状況を想定した訓練も行っています

すべての患者様に、安心して治療を受けていただけるよう、安全性を最優先に考えた歯科医療の提供を行っております。

歯科治療時医療管理料1

当院では、高血圧・糖尿病・心疾患などの全身疾患をお持ちの患者様に対しても、安全に歯科治療を行える体制を整えています。
医科との連携や、患者様の全身状態を把握したうえでの治療計画の立案など、医療管理に必要な体制を確保しています。
厚生労働省の定める施設基準に適合し、適切に届出を行っておりますので、持病をお持ちの方もどうぞ安心してご相談ください。

初診料(歯科)の注1に規定する基準

当院は、厚生労働省が定める「かかりつけ歯科医」としての役割を果たすための基準に適合し、初診時から継続的な口腔管理が行える体制を整えております。
歯科衛生士による予防処置や、患者様ごとのお口の状態に合わせたリコール(定期管理)、お薬手帳・医療機関との連携なども行っております。
これにより、むし歯や歯周病の早期発見・再発防止を図り、お口の健康を長く保てるようサポートしています。

手術用顕微鏡加算

  • 当該届出を行う前6月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出 (法令の規定に基づくものに限る)を行ったことがないこと。
  • 当該届出を行う前6月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。
  • 当該届出を行う前6月間において、健康保険法第78条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律第72条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。
  • 当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。

標記について、上記基準のすべてに適合しています。

歯根端切除手術の注3

  • 当該届出を行う前6月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出 (法令の規定に基づくものに限る)を行ったことがないこと。
  • 当該届出を行う前6月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。
  • 当該届出を行う前6月間において、健康保険法第78条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律第72条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。
  • 当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。

標記について、上記基準のすべてに適合しています。

クラウン・ブリッジ維持管理料

  • 当該届出を行う前6月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出 (法令の規定に基づくものに限る)を行ったことがないこと。
  • 当該届出を行う前6月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。
  • 当該届出を行う前6月間において、健康保険法第78条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律第72条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。
  • 当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。

標記について、上記基準のすべてに適合しています。